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国民年金第1号被保険者→結婚して第3号になる場合
ご主人の健康保険の被扶養者となる、ということがまず大前提で、 その被扶養者届をご主人の事業所経由で... ご主人の健康保険の被扶養者となる、ということがまず大前提で、 その被扶養者届をご主人の事業所経由で社会保険事務所に出すときに、 同時に、国民年金第3号被保険者該当届(第3号該当届)というものを 出します(妻の年金手帳を添付します。)。 そうやって初めて、国民年金第3号被保険者になれます。 通常、被扶養者届と第3号該当届は、複写式でセットになっています。 言い替えると、どちらかを提出しておらず、 ただ単に「扶養になった」と思い込んでいるだけでは、 第3号には該当していない、ということになってしまいます。 また、ご主人が健康保険組合の場合には、 まず被扶養者届を組合に認めてもらい、組合が承認印を押して、 第3号該当届を社会保険事務所に転送する、という方法によって、 第3号への手続きを行なうことがほとんどです。 この過程にミスや失念がないか、ご主人に確認してもらって下さい。 その他、国民年金保険