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宅建の講師です。 原則として、宅地建物取引業の免許を必要とする取引は、No.2の方が示した条文通りです... 宅建の講師です。 原則として、宅地建物取引業の免許を必要とする取引は、No.2の方が示した条文通りです。 ただ、同条文の「宅地」の定義は、宅地建物取引業法の2条にあります。 「宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。」 とあります。 さらに、この条文にある「その他政令に定める…」は、宅地建物取引業法施行令第1条がそれにあたります。 そこには、 「宅地建物取引業法(以下「法」という。)第2条第1号の政令で定める公共の用に供する施設は、広場及び水路とする。」 と定めています。 これらの規定をまとめると、 宅建の敷地を予定していない土地でも、 道路、公園、河川、広場、水路であって公共のもの以外の用途地域内の