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不倫の誓約書取り交わし後の慰謝料請求
不倫の中止に関する誓約書は、お尋ねの案件に書かれている文書ですと通常「不履行」という文言は使いま... 不倫の中止に関する誓約書は、お尋ねの案件に書かれている文書ですと通常「不履行」という文言は使いませんが・・・。「不履行」は、取引上の契約を実行しなかった場合に使う言葉だと思いますが・・・。「違約金」は、金額を明示しておかれることです。 誓約書の文言に「この誓約書を交わした後、当該2人(ご主人と不倫相手女性)が会っている事実が分かった場合、『不倫は継続しているものみなし・・・、』」の文言を入れておくべきです。 なぜなら、男と女は、誰を好きになっても法律は関知しません。不倫もです。しかし、不倫は妻(又は夫)の権利を侵害した不法行為(人権侵害)を元に慰謝料の請求対象行為になります。 会うのを中止します。と、約束をしたにもかかわらず、のちに2人が会っているところを見ても法律的には何も出来ません。(裁判になっても勝てない。と、いう意味。)したがって、会っている事実イコール「不倫の継続である。」と、い