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著作権法違反幇助は親告罪ですよね?
すばらしい回答が出てますが、念の為補足しますと #4氏のおっしゃる著作権法第120条2の1項というのは ... すばらしい回答が出てますが、念の為補足しますと #4氏のおっしゃる著作権法第120条2の1項というのは 「1.技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とする装置(当該装置の部品一式であつて容易に組み立てることができるものを含む。)若しくは技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とするプログラムの複製物を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し、輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は当該プログラムを公衆送信し、若しくは送信可能化した者」 ということですから、コピーガードキャンセラー等の機器及びプログラムを指しています。 winnyは単なる共有ソフトですから「技術的保護手段の回避を行うこと」の機能を持ち合わせていません。 簡単に言えばビデオデッキと同じです。 ですから、47氏が幇助に当たるかどうかの判決は非常に興味があるところです。 4