エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
<公開メール>#MeToo 人権被害者です! エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ 2018-10-02:警察官らは、被害者の「「意思」の決定の自由」に「圧力」をかけて、 「職務上の権限」を「行使」して、います。 北朝鮮のした日本人拉致と同じです。 - 兎の眼
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
<公開メール>#MeToo 人権被害者です! エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ 2018-10-02:警察官らは、被害者の「「意思」の決定の自由」に「圧力」をかけて、 「職務上の権限」を「行使」して、います。 北朝鮮のした日本人拉致と同じです。 - 兎の眼
拝啓、私は日本人です。 「特別公務員による職権を濫用する罪」は「故意」を必要としていませんので、 ... 拝啓、私は日本人です。 「特別公務員による職権を濫用する罪」は「故意」を必要としていませんので、 この明らかな不法な行為は、「職権の乱用」であるので、犯罪は成立します。 前日の続きです。 「職務の権限」について、警察官について言えば。 「刑事訴訟法」第百八十九条、警察官は、それぞれ、 「他の法律」又は「国家公安委員会」若しくは「都道府県の「公安委員会」」の規定により、 「司法警察職員」として「職務」を行う。 「司法警察の職員」は、犯罪があると「推定」するときは、 「犯人=Offender」及び「証拠」を捜査するものとします。 と規定されています。 よって、犯罪が「推測」されない、 つまり、何も「法に違反していない」にも拘わらず、「捜査」、「逮捕」、「監禁」する、ことは、 「不法な行為」です。これは「特別公務員が職権を乱用する罪」にあたります。 警察官は不法な「内容が嘘偽の逮捕状」を「提示」