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入れ墨が発覚した若手社員!処分できますか?|人事のミカタ(powered by エン・ジャパン)
入れ墨が発覚した若手社員!処分できますか? ある若手社員が、入社後に入れ墨をしている事が発覚しまし... 入れ墨が発覚した若手社員!処分できますか? ある若手社員が、入社後に入れ墨をしている事が発覚しました。 反社会的勢力に属しているわけではなく、ファッションとして 入れているようです。 当社では入れ墨をしている社員を雇用したくありません。 このような場合には、入れ墨をしている社員を処分(解雇)できるでしょうか。 一般的に、 入れ墨は反社会的勢力との関係性を感じさせるものとして 広く受け止められています。 入社前の採用時点で 「当社では入れ墨をしている場合は、いかなる理由であっても 採用はしていません。反社会的勢力との関係や関係を 疑われるような行為がある場合も採用はしません。」と 明確に明示したにもかかわらず、入れ墨を隠して入社し、 入社後に発覚したのであれば解雇できると考えられます。 状況によっては、虚偽申告として懲戒解雇が 認められる可能性もゼロではないでしょう。 また接客業などでお客様
2016/12/16 リンク