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「実家に誰も住まなくなったのに売却できない…」58歳ひとり息子がバカ高い"維持費"を払い続けるワケ 相続人の中に判断能力のない認知症患者がいると遺産分割できない
「自分が死んだら、誰も住まなくなった自宅は相続するひとり息子が処分するだろう」。そう思っていた父... 「自分が死んだら、誰も住まなくなった自宅は相続するひとり息子が処分するだろう」。そう思っていた父親は遺言を残さぬまま他界。埼玉県在住の息子は、栃木県の実家を売却処分しようとした。ところが、法的にできなかった。なぜか。成年後見人を務める司法書士が実際に起こった事例を紹介する――。 「要介護者の半数以上が認知症」で家族が早めにすべきこと 内閣府が作成した高齢社会白書(推計)によれば、2020年の65歳以上の認知症有病率は16.7%(約600万人)。高齢者の6人に1人が認知症の症状があることになります。 要介護認定を受け、介護保険によるサービスを受けている人の認知症有病率は当然さらに増え、約6割ともいわれています。要介護者の半数以上が認知症なのです。 「要介護の方が認知症になると、ケアをするご家族はさまざまな苦労を味わうことになります。意思の疎通ができなくなる精神的苦痛がありますし、徘徊はいかい
2022/12/02 リンク