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憲法第十五条に「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」とありますが、... 憲法第十五条に「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」とありますが、この条文を元に公務員を罷免する法的手続きをとることは可能なのでしょうか?できないといっている人がいるのは知っていますが、もし本当にできないとすればなぜなのでしょうか?また、憲法を改正することなく、法律の改正により公務員の罷免は可能になるのでしょうか? 参考までに、以下のブログの記事程度の知識はあります。 http://hidekih.cocolog-nifty.com/hpo/2004/02/post_9.html
2009/10/07 リンク