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通常損耗についても借主に原状回復義務を負担させるとした特約が、消費者契約法に違反し無効とされた事例 - 弁護士の賃貸・不動産法律相談
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通常損耗についても借主に原状回復義務を負担させるとした特約が、消費者契約法に違反し無効とされた事例 - 弁護士の賃貸・不動産法律相談
【参考判例:大阪高等裁判所平成16年12月17日判決】 本件原状回復特約は、自然損耗等についての賃... 【参考判例:大阪高等裁判所平成16年12月17日判決】 本件原状回復特約は、自然損耗等についての賃借人の原状回復義務を約し、賃借人がこの義務を履行しないときは賃借人の費用負担で賃貸人が原状回復できるとしているのであるから、民法の任意規定の適用による場合に比し、賃借人の義務を加重していることは明らかである。 イ 前記のとおり、本件原状回復特約により自然損耗等についての原状回復費用を賃借人に負担させることは、賃借人の二重の負担の問題が生じ、賃貸人に不当な利得を生じさせる一方、賃借人には不利益であり、信義則にも反する。 そして、本件原状回復特約を含む原状回復を定める条項は、退去時、住宅若しくは付属設備に模様替えその他の変更がある場合、賃貸人の検査の結果、畳、障子、襖、内壁その他の設備を修理・取り替え若しくは清掃の必要があると認めて賃借人に通知した場合には、自然損耗も含み、本件建物を賃貸開始当時の