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コインハイブ事件、ウィニー事件にも重なる「前近代性」放置が日本のイノベーションを阻害
ウェブサイトにアクセスした人のパソコンの計算機能を無断で使って、仮想通貨(暗号資産)のマイニング... ウェブサイトにアクセスした人のパソコンの計算機能を無断で使って、仮想通貨(暗号資産)のマイニングをするプログラムが違法かどうかを巡って争われた「コインハイブ事件」は、最高裁が20日、不正指令電磁的記録保管罪に問われたウェブデザイナーの男性被告に対し、逆転有罪とした二審判決を破棄し、一審判決の無罪を支持する判決を言い渡した。この日、公判が行われた第一小法廷の裁判官5人全員一致しての判決だった。 裁判のポイントは、「コインハイブ」という問題のプログラムが、不正指令電磁的記録保管罪を構成する2つの要件に合致するかどうかだった。つまり、①アクセスした人の意図に反しているか(反意図性)②プログラムコードが不正なものか(不正性)--が問われ。1、2審とも①は認め、1審は②を認めず無罪、2審は②も認め逆転有罪とされていた。 時事通信や日経新聞によると、最高裁判決では、②について「一般の使用者が認識すべき
2022/01/21 リンク