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海外子会社からの配当に係る益金不算入制度 - 有田賢臣公認会計士事務所
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海外子会社からの配当に係る益金不算入制度 - 有田賢臣公認会計士事務所
有田賢臣公認会計士事務所 arita office homepage SINCE 2008 トップページページ一覧メンバー編集 海外... 有田賢臣公認会計士事務所 arita office homepage SINCE 2008 トップページページ一覧メンバー編集 海外子会社からの配当に係る益金不算入制度 最終更新: aritax 2016年08月08日(月) 17:08:46履歴 <平成27年度改正のポイント> ・支払配当が海外子会社の損金に算入される場合には、益金不算入制度の適用はない(法令23の2②一)。 ・支払配当の内、一部のみ損金に算入される場合には、その一部に対応する金額についてのみ益金不算入制度の適用がない(法令23の2③)。 ・この改正は、平成28年4月1日以後開始事業年度から適用される。但し、平成28年4月1日において保有する外国法人株式等に係る配当については、平成30年4月1日以後開始事業年度から適用される(改正附則24)。 ◆関連条文 法法23の2、改正法附則6、法令22の3、法規8の5、法法39の2、