エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント4件
- 注目コメント
- 新着コメント
![Pz-dx Pz-dx](https://cdn.profile-image.st-hatena.com/users/Pz-dx/profile.png)
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
人体の不思議展、の不可思議: スケプティクス・レーダー
人体の不思議展という催しで、それは死体解剖保存法に抵触すると告発されたが不起訴処分(容疑不十分)... 人体の不思議展という催しで、それは死体解剖保存法に抵触すると告発されたが不起訴処分(容疑不十分)となったことをうけて、今度は告発した市民団体が検察審査会に審査申し立てを行ったという。 人体の不思議展:死体解剖保存法問題 不起訴処分不当、市民団体申し立て /京都 京都市勧業館みやこめっせ(左京区)で10年12月~11年1月に開かれた「人体の不思議展」が死体解剖保存法に抵触するとして告発され不起訴処分(容疑不十分)となった問題で、告発した市民団体が13日、処分を不当として検察審査会に審査申し立てを行った。 団体によると、京都地検は処分を出した昨年12月、展示された標本は遺体に該当し、展示行為自体が同法の「保存」に当たるとする一方、主催者に標本が遺体であるとの認識がなかった可能性があると処分理由を説明したという。申立人の1人、小笠原伸児弁護士は「パンフレットや会場で『人体の標本』とうたっており、
2012/02/17 リンク