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1 共有者全員が提起した共有権確認訴訟と固有必要的共同訴訟 2 共有者全員が提起した共有権に基づく所有権移転登記手続請求訴訟と固有必要的共同訴訟 - 最高裁判例の勉強部屋:毎日数個の最高裁判例を読む
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昭和46年10月7日最高裁判所第一小法廷判決 裁判要旨 1 一個の物を共有する数名の者全員が、共同原告と... 昭和46年10月7日最高裁判所第一小法廷判決 裁判要旨 1 一個の物を共有する数名の者全員が、共同原告となり、共有権(その数名が共同して有する一個の所有権)に基づき共有権の確認を求めているときは、その訴訟の形態は、固有必要的共同訴訟と解すべきである。 2 一個の不動産を共有する数名の者全員が、共同原告となり、共有権(その数名が共同して有する一個の所有権)に基づき所有権移転登記手続を求めているときは、その訴訟の形態は、固有必要的共同訴訟と解すべきである。 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/900/051900_hanrei.pdf 本件記録によれば、被上告人らの本訴請求は、被上告人らが共同して本件土地を訴外Dから買い受けてその所有権を取得したが、都合により上告人名義に所有権移転登記を経由したもので、その登記は実体関係に合致しないものであ