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財産分与前の建物の明渡し
財産分与前に建物明け渡しを求めることができるか? 〜離婚後の不動産問題について〜 離婚後の財産分与... 財産分与前に建物明け渡しを求めることができるか? 〜離婚後の不動産問題について〜 離婚後の財産分与や不動産処分について、特に問題となるのが元夫婦間の建物明け渡しの問題です。今回は、離婚後に建物の名義人である元夫が元妻に対して、建物の明け渡しを求めるというケースについて解説します。 財産分与とは? 財産分与とは、離婚に際して夫婦の財産を公平に分け合う手続きのことを指します。財産分与には、婚姻期間中に夫婦で築いた財産を分割する「清算的財産分与」と、離婚後の生活を支えるための「扶養的財産分与」の二つの側面があります。 財産分与の対象と方法 婚姻期間中に築いた財産(不動産や貯蓄など)は、基本的には夫婦の共有財産とみなされます。これに対し、婚姻前から個人が所有していた財産や、婚姻中に相続や贈与で得た財産は特有財産とされ、財産分与の対象とはなりません。 財産分与前に建物を明け渡しできるか? 元夫が建物