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一般財団法人が設立時に寄附を受けた場合の課税関係(広島局文書回答) | 大阪勉強会からの税法実務情報
一般財団法人が設立時に寄附を受けた場合の課税関係(広島局文書回答) 広島国税局の文書回答が出ました... 一般財団法人が設立時に寄附を受けた場合の課税関係(広島局文書回答) 広島国税局の文書回答が出ました。 一般財団法人が設立時に寄附を受けた場合の課税関係 別紙 一般財団法人が設立時に寄附を受けた場合の課税関係 病院経営を行う一般財団法人があると。 要するに、旧財団法人で、公益認定を受けなかったのですね。 この法人から、新設予定の一般財団法人に、病院の資産負債の一部を移転すると。 なんと、これを贈与、つまり、寄附でやろうというのですね。 そして、新法人は、非営利型法人に該当するので、収益事業課税。 taxMLでは、3階建ての2階法人と称している類型ですね。 この新法人では、受贈を受けた事業を収益事業として区分経理すると。 医療保険業だが、法令5条1項29号の例外に該当しないということですか。 で、文書照会のテーマは、この受贈益について、新法人で課税が生じるか。 法基通15−1−6(付随行為)に
2017/07/12 リンク