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仕入控除否認で東1上場企業が不服申立 | 大阪勉強会からの税法実務情報
週刊T&Amaster №752 2018年8月27日 「マンション販売事業者の仕入税額控除否認問題で、ムゲ... 週刊T&Amaster №752 2018年8月27日 「マンション販売事業者の仕入税額控除否認問題で、ムゲンエステートに続き、東証一部上場のエー・ディー・ワークスが不服申立てへ。」 従来、販売用建物(マンション)の購入に際して支払った消費税は「課税売上にのみ要する課税仕入れ等に係るもの」として全額仕入税額控除の対象とされてきた。 ところが、大阪国税不服審判所平成24年1月19日裁決では、「たとえ取得目的が販売用であっても、住宅の貸付け等の用に供されていたのであれば『課税資産の譲渡等と課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ」に該当する、と判断したものだから、その後、仕入税額控除の一部を否認する更正処分が相次いでいる。 今回、不服申立てに及んだのは、一部上場企業のエー・ディー・ワークスで、昨年11月から税務調査を受けていたが、2018年7月31日付で課税当局から更正通知
2018/08/27 リンク