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フェイスブックのNews Feed特許を分析してみる | 栗原潔のIT弁理士日記
昨日書いたエントリー「フェイスブックのNews Feed特許が日本でも成立してしまった件」に結構アクセスが... 昨日書いたエントリー「フェイスブックのNews Feed特許が日本でも成立してしまった件」に結構アクセスが来たようなので簡単に特許の中身を解説してみます。昨日のエントリーにも書いたように比較的回避は容易な特許と思われます。 まず、前提として一般的なお話をしておきます。特許権の権利範囲は【特許請求の範囲】によって決まります。特許請求の範囲は【請求項】という項目から成り、各請求項に対してひとつの特許権が対応しています。通常、最初の請求項に一番広い範囲の発明が記載されており、以下の請求項に権利を限定した発明が記載されています。これは、万一、広い範囲の請求項が無効になった場合でも狭い範囲の請求項の方で権利行使できる可能性があるためです。 請求項には、特許権の範囲を明確化するための事項が過不足なく書かれており、また、名詞句として記載しなければいけないので、修飾関係が複雑になって大変読みにくいです。特
2011/12/29 リンク