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オリンピック関連商標に不使用取消を請求するとどうなるのか | 栗原潔のIT弁理士日記
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オリンピック関連商標に不使用取消を請求するとどうなるのか | 栗原潔のIT弁理士日記
以前書いたようにオリンピック招致委員会を権利者とする「TOKYO 2020」の標準文字商標が登録されました... 以前書いたようにオリンピック招致委員会を権利者とする「TOKYO 2020」の標準文字商標が登録されました。地名+年号という形態のみで登録された点に加えて、あらゆる商品と役務(サービス)が指定されている点も気になります。 商標は業務で使う名称やマークであり、商標権は商標を独占的に使用できる権利です。したがって、商標登録をする以上は、自分で使用(あるいはライセンス)することが想定されています。商標法の条文(3条)にも「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については(中略)商標登録を受けることができる」と書かれています(太字は栗原による)。 しかし、日本の制度では、実際には商標の審査において使用意思が厳格にチェックされることはありません。 一方、米国は厳格な使用主義となっており、登録のためには商標の使用、あるいは、仕様意思の宣誓が必要です。また、商標を実際に使用していないと他人に