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〝物件状況報告書〟と〝付帯設備表〟 - 不動産×行政書書士Blog
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〝物件状況報告書〟と〝付帯設備表〟 - 不動産×行政書書士Blog
おはようございます☀😃 不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です! 本日... おはようございます☀😃 不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です! 本日は、不動産売買契約の前に、売主様から買主様に売買する不動産についての〝告知〟を行う書類について書かせて頂きます。 中古住宅を売買する際は、建物の場合、一戸建てでもマンションでも、この2種類の書類を売主様から買主様に対して、説明してお渡しする様になります。 (土地だけの売買の場合は、付帯設備表はありません。) 〝物件状況報告書〟は、これまでに建物で雨漏りやシロアリ被害などがあったかどうか、そして、それらがあった場合には、修理済みかどうかなど、購入する買主様が、気になる事項について、売主様が告知する書類です。 きちんと告知した事項に関しては、取引後に契約不適合責任を問われる対象で無くなります(契約書や重要事項説明書へも記載)ので、確実に告知する事は、買主様の為だけではなく、物件を引き渡す売主様