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要注意!〝更地渡し〟の曖昧さがトラブルに発展! - 不動産×行政書書士Blog
おはようございます☀😃 不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です! 古い... おはようございます☀😃 不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です! 古い建物が建っている土地で、解体〝更地渡し〟という条件で売られている物件もありますが、本日は、その条件についての注意点を書かせて頂こうと思います。 解体〝更地渡し〟とは、古い住宅などが建っていて、それを売主の費用負担で解体を行い、更地にして買主に引き渡すという事を条件として、売買契約を行う事です。 この条件には注意しないと行けない点があります。 一般的に〝更地渡し〟と聞くと、家などの建物を撤去するだけの様に感じますが、買主の購入目的が、そこに新築住宅を建てる場合、建築会社は、必ず『掘り起こし調査』を行ないます。 その際、以前の建物の基礎や浄化槽など『地中埋設物』が残っていれば、それを撤去処分した上で、作業を進める事が必要になります。 建っていた物が、住宅ではなく、給油所や工場などの場合、産業廃
2021/10/27 リンク