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〝知らぬ間に相続した土地…〟そんな事あるの…⁇ - 不動産×行政書書士Blog
おはようございます☀😃 不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です! 本日... おはようございます☀😃 不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です! 本日は、所有者不明土地などについて書かれたニュース記事を読ませて頂いて、僕が感じた事を書かせて頂こうと思います。 以下ーー内は、2022年10月13日(木)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。 ーーーーーーーーーー 知らぬ間に相続した土地が知らぬ間に利用されている?相続不動産と「所有者不明土地」の実態 〜中略〜 所有者不明土地が増加していることを鑑み、令和元(2019)年6月1日、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が施行されました。 これにより、一定の手続きを経て、所有者不明土地への立入り、障害物の伐採などが認められ、さらには、都道府県知事の判断で、道路や公園、教養文化施設などに利用することに限って、最長10年の土地使用権を設定することが可能になりました。 加え
2022/10/14 リンク