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宗教法人に課税すると小さな神社や仏閣とかが無くなってしまうのだ⛩️🕉️🦝💸
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宗教法人に課税すると小さな神社や仏閣とかが無くなってしまうのだ⛩️🕉️🦝💸
グレン @Light_o_River 例えば法人である宗教法人が法要を行ってお布施を受領する。 ①国内において ②事... グレン @Light_o_River 例えば法人である宗教法人が法要を行ってお布施を受領する。 ①国内において ②事業者が(全ての法人は事業者) までは確実に該当する。 だが宗教法人の法要等には、消費税は課税されてない。これは非課税ではないのでそもそも不課税だ。不課税になるためには四要件から外れる必要がある。 資産の譲渡等、つまり役務の提供に該当しないからか? でもこれは該当すると考えた方が良いだろうと私は思う。資産の譲渡等に該当すると、法人が行ったものなので自動的に「事業として」には該当する。 となると四要件から外れるには「対価性がない」と言うことしかないのだ。 対価性は「反対給付」として金を貰うかということなので、「お布施をすること」と「法要を行うこと」には関連性がないってロジックになる。お布施を貰ったから法要を行ったのでもないし、法要をやって貰ったのでお布施を払うのでもないってこと。