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記事へのコメント12件
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snowdrop386
出版社は「他人の物(原稿)を業務で保管している」わけだから、漫画家の所有権を排除して自社のものとする気(横領行為)がない限り、何百年たとうが時効にならないと思われます。なお横領なら取得時効で20年ですね。
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snowdrop386
出版社は「他人の物(原稿)を業務で保管している」わけだから、漫画家の所有権を排除して自社のものとする気(横領行為)がない限り、何百年たとうが時効にならないと思われます。なお横領なら取得時効で20年ですね。
![TakamoriTarou TakamoriTarou](https://cdn.profile-image.st-hatena.com/users/TakamoriTarou/profile.png)
TakamoriTarou
この場合時効は善意では無いし長期取得時効20年では。紛失で生じた賠償責任を債権とし現行引き渡し日を起算日としてるとか? 無理だよなあ…弁護士の意図が分からん。まぁ何度も請求とのことで時効成立は無いだろうが
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2012/10/13 リンク