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カイロプラクティック施術に関する消費者契約法の裁判例
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カイロプラクティック施術に関する消費者契約法の裁判例
Yasushi Abe @yasushia j.mp/1PqHpIm 『インターネット広告も「勧誘」とみなし、広告の内容が虚偽だった... Yasushi Abe @yasushia j.mp/1PqHpIm 『インターネット広告も「勧誘」とみなし、広告の内容が虚偽だった場合には契約を取り消せるようにすることも議論されたが、事業者からの反対意見が相次ぎ、見送られた』 前半はともかくこっちが気になった。反対意見の内容見たい リンク 朝日新聞デジタル 認知症患者の大量購入契約、取り消し可能に 法改正へ:朝日新聞デジタル 消費者の契約トラブル救済策を拡大するため、消費者契約法(消契法)の改正を議論してきた内閣府消費者委員会の専門調査会は25日、報告書をまとめた。高齢や認知症などで判断力が低下した人が、大量の商品を買わ… 消費者契約法 第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思