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マンション名やビル名などの建物の名前は商標登録できますか? | 商標登録ファーム( J-star国際特許商標事務所)
商標登録は、指定商品や指定役務を指定して出願しなければなりませんから、商品や役務と無関係な商標は... 商標登録は、指定商品や指定役務を指定して出願しなければなりませんから、商品や役務と無関係な商標は登録することができません。 マンションやビルは、不動産であり商品や役務ではないので、単なる建物の名前であれば商標登録はできないことになります。 しかし、マンションやビルの名前にそれなりの知名度があり、集客に関して一定の効果を発揮している場合やシリーズ化する場合には、商標の権利化をしておくことが望ましい場合もあります。 このような場合には、単なる建物の名前としてではなく、役務と結び付いた役務商標として登録します。 例えば、出願人が建物の管理業や貸借・売買の仲介業等を営んでいる場合には、 【指定区分】第36類 【指定役務】建物の管理、建物の貸借の代理又は媒介、建物の売買、建物の売買の代理又は媒介 を指定して建物のネーミングを商標登録できます。 また、出願人が建物の建設工事業を営んでいる場合には、 【
2014/03/09 リンク