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    dimitrygorodok 『米国では戦争宣言を行う権利は議会。従って米国が条約上負う義務は議会に諮るもで。これをNATOの第五条と比較すれば違い明確』

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    孫崎 享 on Twitter: "尖閣3:安保保条約第五条は「自国の憲法上の規定及び手続に従つて行動する」と言っている。米国では戦争宣言を行う権利は議会。従って米国が条約上負う義務は議会に諮るもで。これをNATOの第五条と比較すれば違い明確。NATO:「武力攻撃が行われた時には個別的又は集団的自衛権を行使し"

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