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nakakzs on Twitter: "都条例、あまり言われていないが施行日が10月なのに対し、一部が7月1日からの施行にからになっている。それには非実在青少年な第七条などが含まれる。これが何らかの他からの要因(国政の児ポ法との兼ね合いやコミケ狙い撃ち)を意図していた場合、立法上問題にならないのだろうか。"
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nakakzs on Twitter: "都条例、あまり言われていないが施行日が10月なのに対し、一部が7月1日からの施行にからになっている。それには非実在青少年な第七条などが含まれる。これが何らかの他からの要因(国政の児ポ法との兼ね合いやコミケ狙い撃ち)を意図していた場合、立法上問題にならないのだろうか。"
都条例、あまり言われていないが施行日が10月なのに対し、一部が7月1日からの施行にからになっている。... 都条例、あまり言われていないが施行日が10月なのに対し、一部が7月1日からの施行にからになっている。それには非実在青少年な第七条などが含まれる。これが何らかの他からの要因(国政の児ポ法との兼ね合いやコミケ狙い撃ち)を意図していた場合、立法上問題にならないのだろうか。
2010/05/19 リンク