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暴行などを用いて女性を姦淫した場合,強姦罪の既遂が成立する(刑法177条)。この「姦淫」とは,男性器... 暴行などを用いて女性を姦淫した場合,強姦罪の既遂が成立する(刑法177条)。この「姦淫」とは,男性器の少なくとも一部が女性器に挿入されることだ,というのが大正時代からの判例・実務・学説の立場だ。姦淫に至っていなければ,未遂罪(179条)が成立しうるにすぎない。そうすると,たとえば「強姦しようとした犯人が,姦淫の直前に被害者からの口淫の申出に応じて姦淫を止めた」(p.9)場合には,強姦未遂罪が成立するにとどまることになる。 著者は,判例を批判して,この場合にも強姦の既遂を認めるべきと述べるが(p.12),妄言としか言いようがない。 というのも,未遂犯とは,(既遂に至らなかった)不完全な犯罪という意味ではない。これはよく誤解されている点だが,未遂犯は,1つの完全な犯罪であり,「半分は無罪」というわけではないのである(同様の誤解は,「過剰防衛」(36条2項)にもみられる。これも純然たる犯罪だ。こ
2011/09/09 リンク