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国民保護法に基づく緊急一時避難施設の指定について
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第148条第1項の規定に基づき、令和5年度緊急... 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第148条第1項の規定に基づき、令和5年度緊急一時避難施設【注】を下記のとおり指定いたしましたので、お知らせいたします。 【注】緊急一時避難施設とは、ミサイル攻撃等の爆風などから直接の被害を軽減するための一時的(1~2時間程度)な避難施設であり、既存のコンクリート造り等の堅ろうな建築物や地下施設(地下街、地下駅舎、地下道等)を想定しています。 指定施設 民間施設 23施設 公共施設等 433施設 地下駅舎 2施設 ※詳細は別紙参照 【参考】弾道ミサイルが落下する可能性がある場合の行動について 弾道ミサイルが日本に落下する可能性がある場合、国は情報を瞬時に伝える「Jアラート」を活用し、防災行政無線や、スマートフォン・携帯電話の緊急速報メール等を通じて、緊急情報を伝達します。 この緊急情報のメッセージに従って、落ち着いて直ちに行動し