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著作権者不明等の場合の裁定制度の改善 | 文化庁
他人の著作物を利用しようとする場合には,権利者の許諾が必要となります。しかし,権利者が不明である... 他人の著作物を利用しようとする場合には,権利者の許諾が必要となります。しかし,権利者が不明である等の理由で権利者と連絡することができない場合もあります。その場合は,文化庁長官の裁定制度を利用することができます。この制度の見直しについてお知らせします。 平成29年11月15日に,著作権法施行令の一部を改正する政令が公布され,申請手数料の額が改定されることとなりました。新しい手数料の額は平成30年4月1日以降の申請から適用されます。 著作権法施行令の一部を改正する政令について(52.1KB) なお,平成28年度には,一度裁定を受けた著作物等をより利用しやすくするため,これらの著作物等について権利者捜索の要件を緩和しています。 改善の概要(218KB) 裁定制度の詳細については以下のリンクで確認いただけますので,御参照ください。 著作権者不明等の場合の裁定制度
2016/02/17 リンク