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「顔」情報の活用の留意点 - BUSINESS LAWYERS
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「顔」情報の活用の留意点 - BUSINESS LAWYERS
「顔」情報を活用する多くの場合、その取扱いは個人情報保護法の適用を受けます。このため、①活用しよう... 「顔」情報を活用する多くの場合、その取扱いは個人情報保護法の適用を受けます。このため、①活用しようとする情報が、個人情報に該当するかを判断すること(個人情報保護法2条1項)、②本人に対して適切な対応を行うこと(適正取得(個人情報保護法17条1項)、利用目的の通知・公表(個人情報保護法18条))、そして取得態様によっては③第三者提供の困難さ(個人情報保護法23条1項参照)を伴うことを認識し、自社の活用ニーズ、必要なデータを精査して、適切な対応を行ってください。 ※本QAの凡例は以下のとおりです。 個人情報保護法:個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号) 個人情報保護法施行規則:個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号) GL(通則編):個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)(平成28年11月30日(平成29年3月一部改正)個人