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公園等での小型無人飛行機(ドローン等)の使用は禁止しております。
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公園等での小型無人飛行機(ドローン等)の使用は禁止しております。
都市公園及び広場等で小型無人飛行機(ドローン等)を飛ばす行為は、操縦不能等により第三者への危険並... 都市公園及び広場等で小型無人飛行機(ドローン等)を飛ばす行為は、操縦不能等により第三者への危険並びに公園施設や近隣住宅への破損も考えられるため、原則禁止とします。 (船橋市都市公園条例第8条8号の規定:その他管理上支障のある行為) ※公園緑地課所管施設以外の公共用地での使用許可につきましては、別途各施設所管課にお問い合わせください。 (都市公園法条例第6条:行為の制限) 皆様のご理解とご協力をお願いいたします。