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固定資産税の課税の仕組み
※小規模住宅用地とその他の住宅用地の合計が,家屋の床面積の10倍までが上限となります。 宅地の税負担... ※小規模住宅用地とその他の住宅用地の合計が,家屋の床面積の10倍までが上限となります。 宅地の税負担の調整措置 宅地の税負担については,負担水準の均衡化を図ることを基本とした調整措置が講じられています。 負担水準の求め方 「負担水準」とは,個々の宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものです。 負担水準=前年度課税標準額÷新評価額×住宅用地特例率 (1/3または1/6) ※住宅用地は,新評価額に住宅用地の特例率(小規模住宅用地=1/6,その他の住宅用地=1/3)をかけます。 1.税負担が前年度より下がる場合 業地等の宅地 負担水準が0.7を超える土地の固定資産税の課税標準額は,負担水準を0.7とした場合の課税標準額まで引き下げます。 (課税標準額の計算は次のようになります。) 課税標準額=評価額×0.7 「商業地等の宅地」とは,住宅用地以外の宅地や農地以外の土地評価