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障害児通所支援事業所の行政処分について|一宮市
障害児通所支援事業所の指定の取消しについて 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づく行政処... 障害児通所支援事業所の指定の取消しについて 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づく行政処分を下記のとおり行いましたので、お知らせします。 事業者及び事業所名 法 人 名 株式会社FOREST 代 表 者 代表取締役 小林 大作 法人所在地 一宮市大江三丁目12番19号 事業所名 ぴっころジュニア (多機能型事業所として児童発達支援 ぴっころキッズ(平成30年12月1日~現在) 放課後等デイサービス ぴっころジュニア1(平成29年10月1日~現在) ぴっころジュニア2 (令和元年6月1日~令和4年11月30日)を運営) 事業所所在地 一宮市篭屋3丁目8番4 処分内容 指定の取消し 処分年月日等 処分年月日 令和5年1月5日(木曜日) 指定取消日 令和5年2月5日(日曜日) 処分理由 (1)人員基準違反(児童福祉法第21条の5の24第1項第3号) ・児童発達支援管理責任者を常勤専