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後期高齢者医療制度の被保険者が死亡した場合はどうなりますか? - 郡山市公式ホームページ
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後期高齢者医療制度の被保険者が死亡した場合はどうなりますか? - 郡山市公式ホームページ
死亡された被保険者の被保険者証は、市役所西庁舎1階国民健康保険課、または行政センター、連絡所の窓口... 死亡された被保険者の被保険者証は、市役所西庁舎1階国民健康保険課、または行政センター、連絡所の窓口へお返しください。 限度額適用・標準負担額減額認定証や特定疾病療養受療証をお持ちの場合は、一緒にお返しください。 葬祭費の支給 被保険者が死亡したときは、その葬祭を行った方(葬祭執行者)に対して葬祭費5万円が支給されます。 申請に必要なもの 会葬礼状または葬祭日程表 葬祭執行者の預金口座が分かるもの 葬祭執行者の本人確認ができるもの(代理人申請の場合は、本人確認書類とあわせて代理権及び代理人の本人確認ができるものも必要です) 申請書を市が広域連合へ送付し、広域連合が受け付けてから、3~4か月程度で支給となります。(支給後に葬祭執行者あてに支給通知が発送されます。) なお、支給口座が委任により葬祭執行者ではない場合でも、支給通知は葬祭執行者あてに発送されます。(支給通知の送付先は変更できません)