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水道料金を過大に請求していた案件について - 延岡市公式ホームページ
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水道料金を過大に請求していた案件について - 延岡市公式ホームページ
方財町において、対象者宅の水道料金として、隣家宅の水量が加算され、2軒分を請求していたことが判明し... 方財町において、対象者宅の水道料金として、隣家宅の水量が加算され、2軒分を請求していたことが判明し、還付が必要な事案が発生しました。 対象者の方にご迷惑をおかけすることとなり、心からお詫び申し上げますとともに、今後は再発防止にしっかりと取り組んで参ります。 昭和49年に隣接する2軒が家屋を建築する際、給水については、取り出しを1か所とし、配管途中から分岐することで、それぞれメーターを取り付けていた。 平成11年12月に上下水道局による配水管移設工事が実施され、公道より離れた対象者宅裏にあった水道メーターを公道付近まで移動させた際、メーター通過後に分岐された隣家のメーターを再び通過する親子メーター状態となり、対象者に隣家の水量が加算される形状となった。 令和5年7月6日に対象者家屋の売却に伴い、水道を使用しないことから、メーターの止水栓を閉めたところ、隣家も水が出なくなったことで、メーターの