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火災残さ処理費補助金
火災残さ(火災が原因で発生したごみ)処理費の補助金制度について 住宅が火災で焼損し、焼け残った建物... 火災残さ(火災が原因で発生したごみ)処理費の補助金制度について 住宅が火災で焼損し、焼け残った建物の取り壊しなど、あと片付けを行う際に生じるごみの処分を民間業者に委託し、産業廃棄物処理施設で処分する際に必要な費用に対して、その一部を補助します。 補助対象 (1) 火災で焼損した建物の 登記簿上の所有者 で、建物の取り壊し、及びそのごみの処分を業者に委託して、 被災後2ヶ月以内に完了 した方です。 *ただし、未登記の建物については、固定資産税納税義務者を補助対象者とします。 (2) 焼損した建物は、 住宅が対象 です。店舗、工場、事務所等であって、専ら事業の用に供されている建物は対象になりません。 なお、類焼等で住宅が複数焼損した場合でも、所有者が同じであれば補助対象は1件です。 (3) 対象となる火災残さは、次のとおりです。 (1)壁土(2)コンクリート(3)ブロック(4)瓦(5)畳(6)