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    koemu 「教材・論文の著作権が作成者である研究者に帰属している場合,原則としてその研究者と契約等を通じて利用の許諾を得,その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内で利用することになる(法第63条第1項・第2項)。」

    2017/01/25 リンク

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    • tweakk2020/04/13 tweakk
    • koemu2017/01/25 koemu
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