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『起業・創業時の基礎知識~労務関係の手続き~』 | 大阪 資金調達・企業再生の相談は【クレド株式会社】
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『起業・創業時の基礎知識~労務関係の手続き~』 | 大阪 資金調達・企業再生の相談は【クレド株式会社】
会社を設立し、従業員をまだ雇わない場合、いわゆる社長だけの「1人会社」であっても社会保険(健康保... 会社を設立し、従業員をまだ雇わない場合、いわゆる社長だけの「1人会社」であっても社会保険(健康保険と厚生年金保険)への加入が義務付けられています。 そこでまずは社会保険にはどのようなものがあるのかを整理してみたいと思います。 社会保険を大きく分けると「社会保険」と「労働保険」とがあります。 そして社会保険には「厚生年金保険」「健康保険」「介護保険(40歳以上に適用)」があり、 労働保険には「雇用保険」「労災保険」があります。 そして、各保険の加入基準を×:加入できない、△:加入できる場合がある、〇:加入できる、 で示すと 健康保険:法人の事業主(〇)、取締役等(〇)、従業員(〇) 厚生年金:法人の事業主(〇)、取締役等(〇)、従業員(〇) 雇用保険:法人の事業主(×)、取締役等(△)、従業員(〇) 労災保険:法人の事業主(△)、取締役等(△)、従業員(〇) ※△は特別加入で可能 となってい