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大学の3つの方針の建前と本音 - 大学アドミニストレーターを目指す大学職員のブログ
平成29年度(2017年度)から、大学は学校教育法施行規則により卒業の認定に関する方針、教育課程の編成... 平成29年度(2017年度)から、大学は学校教育法施行規則により卒業の認定に関する方針、教育課程の編成及び実施に関する方針、入学者の受入れに関する方針、所謂3つの方針を定め、公表する必要があることが学校教育法施行規則に定められています。 第百六十五条の二 大学は、当該大学、学部又は学科若しくは課程(大学院にあつては、当該大学院、研究科又は専攻)ごとに、その教育上の目的を踏まえて、次に掲げる方針(大学院にあつては、第三号に掲げるものに限る。)を定めるものとする。 一 卒業の認定に関する方針 二 教育課程の編成及び実施に関する方針 三 入学者の受入れに関する方針 2 前項第二号に掲げる方針を定めるに当たつては、同項第一号に掲げる方針との一貫性の確保に特に意を用いなければならない。 ~略~ 第百七十二条の二 大学は、次に掲げる教育研究活動等の状況についての情報を公表するものとする。 一 大学の教
2020/06/24 リンク