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大法院、不法植民支配下の「強制徴用賠償請求権」を再確認 : 東亜日報
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大法院、不法植民支配下の「強制徴用賠償請求権」を再確認 : 東亜日報
Posted October. 31, 2018 09:38, Updated October. 31, 2018 09:38 大法院(最高裁)全員合議体は30... Posted October. 31, 2018 09:38, Updated October. 31, 2018 09:38 大法院(最高裁)全員合議体は30日、日本による韓半島統治時代に新日鉄住金(旧新日本製鉄)に動員された元徴用工が起こした損害賠償請求訴訟の上告審で、元徴用工の個人請求権を認め、1人あたり1億ウォン支払うよう命じた。大法院は、「1965年の韓日請求権協定で個人の賠償請求権まで消滅したと見ることはできない」と明らかにした。大法院は、新日鉄住金の請求権消滅時効の主張は「信義誠実」の原則に反するという理由で受け入れなかった。 今回の判決は、2012年に大法院1部の上告審の結論に従ったものだ。当時、大法院1部も韓日請求権協定の交渉過程で、日本政府が植民支配の不法性を認めず、強制動員被害の法的賠償を否定したので、日本の不法行為による損害賠償請求権は韓日請求権協定の適用対象に含ま