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「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」の公布について
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「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」の公布について
「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が本日公布され、平成28年7月1日... 「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が本日公布され、平成28年7月1日から施行されることになりました。 今回の省令改正は、水質汚濁防止法におけるほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る暫定排水基準について、現行の暫定措置が平成28年6月30日をもって適用期限を迎えることから、以降の暫定排水基準について定めたものです。 併せて、平成28年3月22日から4月20日にかけて実施した「ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る暫定排水基準の見直し案」に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果について取りまとめました。 1.背景 水質汚濁防止法に定める有害物質のうち、ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、ア