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社長の配偶者の役員報酬|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
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社長の配偶者の役員報酬|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
(1)パート収入と役員報酬 よくパート収入が年間103万円以下であれば、配偶者の扶養になれると言われます... (1)パート収入と役員報酬 よくパート収入が年間103万円以下であれば、配偶者の扶養になれると言われますね。これ、社長の配偶者の役員報酬でも、同じことが言えるんですね。 税法では、パート収入だろうが、役員報酬だろうが、どちらも、給与所得となり、扱いは同じになります。 ということは、社長の配偶者の役員報酬を、月額85,833円以下にすれば、年間103万円以下となり、配偶者自身に所得税がかからない上に、社長は、扶養として、配偶者控除を受けることができます。 年間103万円以下であれば、配偶者控除を受けられる上に、社会保険も扶養になることができます。扶養であれば、保険料の負担がありませんので、会社の負担も軽減させることができます。 なお、扶養になるかどうかは、1月から12月までの合計額で判定しますので、年の途中で決算を迎え、役員報酬の変更を行った場合には、103万円の判定に注意してくださいね。