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受動喫煙対策 ―東京都―
「健康増進法」 「東京都受動喫煙防止条例」により 2人以上の人が利用する施設は原則屋内禁煙です。決... 「健康増進法」 「東京都受動喫煙防止条例」により 2人以上の人が利用する施設は原則屋内禁煙です。決められた場所以外では喫煙できません。 (紙巻きたばこだけでなく、加熱式たばこも対象です。) お知らせ 東京都内の飲食店から無作為に抽出した10,000店を対象に実施した「飲食店における受動喫煙対策実態調査」の結果を公表しました。→詳しくはこちら 都民の方3,000名に実施した「受動喫煙に関する都民の意識調査」の結果を公表しました。→詳しくはこちら 事業者の方へ 飲食店・娯楽施設、事務所等2人以上の人が利用する第二種施設は、法や条例により原則屋内禁煙です。 技術的基準を満たした喫煙室を設置できない場合は、禁煙にしてください。→技術的基準はこちら 喫煙室を設置する場合は標識の掲示が必要です。飲食店は禁煙の場合でも標識の提示が必要です。→標識はこちら 喫煙を禁止されていない屋外の場所に喫煙場所を設置
2020/03/31 リンク