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評価範囲の選定プロセスに潜む落とし穴
財務諸表の及ぶ範囲とは微妙に違う 内部統制の評価範囲を選定するのは、当該会社自身である。その範囲決... 財務諸表の及ぶ範囲とは微妙に違う 内部統制の評価範囲を選定するのは、当該会社自身である。その範囲決定に当たっては、内部統制報告書に「財務報告に係る内部統制は有効」と書くことを求められるという前提条件をよく理解しておく必要がある。そして、内部統制の対象になるのが上場企業で、連結ベースとなることも覚えておきたい。つまり、監査されるのは連結財務諸表であるということである(12月1日の記事参照)。 連結財務諸表監査の範囲というのは従来、監査法人が会計監査の中で評価していた内部統制の対象範囲。つまり、監査法人は以前から、内部統制を伝統的に監査している。そこには、上図内でブルーで示したように、さまざまある業務プロセスのうち当該会社が内部統制の評価対象として選ばなかった業務――つまり、決算・財務報告にほとんどかかわりがないと当該会社が判断した業務――が生まれる可能性がある。「監査法人は見ているが、当該会