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(平成29年7月21日)株式会社セブン-イレブン・ジャパンに対する勧告について | 公正取引委員会
2 違反事実の概要 (1) セブン-イレブン・ジャパンは,消費者に販売する食料品の製造を資本金の額が... 2 違反事実の概要 (1) セブン-イレブン・ジャパンは,消費者に販売する食料品の製造を資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。 (2) セブン-イレブン・ジャパンは,平成27年9月から平成28年8月までの間,次のア又はイの行為により,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,下請代金の額を減じていた。減額した金額は,総額2億2746万1172円である(下請事業者76名)。 ア 「商品案内作成代」(注1)を下請代金の額から差し引いていた。 イ 「新店協賛金」(注2)を下請代金の額から差し引いていた。 (3) セブン-イレブン・ジャパンは,平成28年10月31日及び平成29年7月5日,下請事業者に対し,前記(2)の行為により減額した金額を支払っている。 (注1)「商品案内作成代」 直営店及び加盟店に配信する商品案内を作成する費用とし
2017/07/31 リンク