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(65)労働者の損害賠償責任とその制限|雇用関係紛争判例集|労働政策研究・研修機構(JILPT)
(1)労働者が仕事上のミス等により使用者に損害を与えた場合、その損害を賠償する責任を負うことがある... (1)労働者が仕事上のミス等により使用者に損害を与えた場合、その損害を賠償する責任を負うことがあるが、危険責任・報償責任の原則や、使用者と労働者の経済的格差への配慮から、労働者の賠償責任は制限される。 (2)労働者の損害賠償責任が認められる場合にも、賠償すべき金額は、損害の公平な分担という見地から、信義則を根拠として減額される。減額の幅は、労働者が行った加害行為の態様、労働者の地位・職責・労働条件、加害行為の予防や損失の分散(保険の利用等)についての使用者の対応のあり方等の諸事情を考慮して判断される。事案によっては減額が認められないこともありうる。 2 モデル裁判例 茨石事件 最一小判昭51.7.8 民集30-7-689 (1)事件のあらまし 石油等の輸送、販売を業とするX会社の従業員Yは、会社の業務としてタンクローリーで重油を輸送中に、同人の車両間隔不保持・前方不注意が原因で訴外A会社の
2021/02/09 リンク