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協会けんぽと国民健康保険の給付の違い - 建設業をトータルサポート|東京都の橋本税理士・行政書士事務所
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協会けんぽと国民健康保険の給付の違い - 建設業をトータルサポート|東京都の橋本税理士・行政書士事務所
健康保険は、被保険者が業務以外の理由で病気やけがなどをした場合に給付を受けられることができる保険... 健康保険は、被保険者が業務以外の理由で病気やけがなどをした場合に給付を受けられることができる保険制度です。 個人事業主や従業員5人以下の個人事業の従業員の場合は、国民健康保険に加入することになります。 (従業員5人未満の個人事業であっても、任意で協会けんぽの適用事業所になることが可能です。) 一方、法人や従業員5人以上の個人事業の従業員の場合は、その会社が協会けんぽ(全国健康保険協会)の適用事業所であれば協会けんぽに加入し、その会社が組合健保(組合管掌健康保険)の適用事業所であれば組合健保に加入することになります。 組合健保は、従業員700人以上の会社が厚生労働省の許可を得て独自に健康保険組合を設立した場合の保険制度ですので、中小企業の従業員は協会けんぽに加入することになるのが一般的です。