エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
意外と複雑な配当控除について | 京都の税理士法人 久保田会計事務所
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
意外と複雑な配当控除について | 京都の税理士法人 久保田会計事務所
こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。 今回は証券会社に特定口座をお持ちの方など... こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。 今回は証券会社に特定口座をお持ちの方などの申告で頻出する配当控除について、 改めて振り返ってみたいと思います。 株式や証券の配当を受けた場合には、その配当の内容や金額に応じて申告不要、 分離課税、総合課税の3つの申告方法を選択することができます。 申告者の所得の状況によってどの方法が有利となるかは変化し、 どの方法が絶対的に有利ということはございません。 配当所得を総合課税として確定申告をするメリットの一つに、配当控除があります。 配当の額に応じて、一定の率を乗じた金額を所得税額から控除する事ができるものです。 なお、分離課税や申告不要を選択した場合には、配当控除の適用はございません。 【配当控除の計算方法】 国税庁のHPの内容を確認しますと、 配当控除は配当の金額に以下の率を乗じて計算する事が記載されています。 ① 剰余金の配当