エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
特例贈与財産と一般贈与財産がある場合の贈与税の計算 | 京都の税理士法人 久保田会計事務所
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
特例贈与財産と一般贈与財産がある場合の贈与税の計算 | 京都の税理士法人 久保田会計事務所
こんにちは、相続支援事業部です。 平成25年度税制改正にて、 20歳以上の者が直系尊属から贈与を受... こんにちは、相続支援事業部です。 平成25年度税制改正にて、 20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合の税率の特例制度が設けられています。 今回は、特例税率が適用される財産と一般の税率が適用される財産の両方を、 同じ年に贈与により取得した場合の贈与税額の計算方法についてお届けします。 (特例贈与財産と一般贈与財産) 来年1月1日以降、贈与により財産を取得し、暦年課税により贈与税額を計算する場合には、 父母や祖父母から財産を取得した20歳以上の者に対して特例税率が適用される「特例贈与財産」と、 特例税率の適用のない「一般贈与財産」とに区分して税率を適用し、贈与税額を計算します。 (来年1月1日以降の計算方法) 同じ年に「特例贈与財産」と「一般贈与財産」を取得した場合の計算は次の通りです。 ①基礎控除後課税価格×一般贈与財産の税率×(一般贈与財産の価額/贈与価額の合計) ②基礎控除後課税価